非言及及び言及中止基準

1.当該人物・動物・物品・役務が、既に何らかの、一定程度以上の消費者被害の火種になっていることが

明確な事例。


2.当該人物・動物・物品・役務が何らかの国内法令に、悪意的に違反していることが明々朗々になっている

事例。


3.当該人物・動物・物品・役務が何らかの経年変化によって、言及する意味・意義を失ってきたことが

判明してきた事例。


4.第三者視点で検証・査読・考察できる、可能な限り正確な情報の開示がなされていない事例。

(こちらの事情で動くに動けない場合や、投資家・上得意客・ファンクラブ会員向け情報開示しかないことが

明々朗々になっている場合も含まれる。特に株式上場企業に関連する言及・記述をする場合は、公益性の

高低により言及・非言及の判断を分けることもある。 WWWのみならず、ウィキペディア(日本語版)内で、何らかの記事・項目を

執筆(作成)したい方々も、今後は気をつけよう!)