非言及及び言及中止基準
1.当該人物・動物・物品・役務が、既に何らかの、一定程度以上の消費者被害の火種になっていることが
明確な事例。
2.当該人物・動物・物品・役務が何らかの国内法令に、悪意的に違反していることが明々朗々になっている
事例。
3.当該人物・動物・物品・役務が何らかの経年変化によって、言及する意味・意義を失ってきたことが
判明してきた事例。
4.第三者視点で検証・査読・考察できる、可能な限り正確な情報の開示がなされていない事例。
(こちらの事情で動くに動けない場合や、投資家・上得意客・ファンクラブ会員向け情報開示しかないことが
明々朗々になっている場合も含まれる。特に株式上場企業に関連する言及・記述をする場合は、公益性の
高低により言及・非言及の判断を分けることもある。 WWWのみならず、内で、何らかの記事・項目を
執筆(作成)したい方々も、今後は気をつけよう!)